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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第十四条 (受給権の保護)

平成二十二年法律第十九号法律
(受給権の保護)

第十四条

子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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