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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第一条 (趣旨)

平成二十二年法律第十九号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成二十二年度等における子ども手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第三十八条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

  1. 附則第十一条の規定こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)
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