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高等学校等就学支援金の支給に関する法律
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高等学校等就学支援金の支給に関する法律 第七条 (代理受領等)
平成二十二年法律第十八号
法律
(代理受領等)
第七条
支給対象高等学校等の設置者は、受給権者に代わって就学支援金を受領し、その有する当該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てるものとする。
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この条文を参照している条文
第14条
この条文が引用された裁判例
朝鮮学校無償化不指定処分取消等請求控訴事件
広島高等裁判所 令和2年10月16日 平成29(行コ)14
棄却
九州朝高生就学支援金差別国家賠償請求事件
福岡地方裁判所 小倉支部 平成31年3月14日 平成25(ワ)1356
棄却
国家賠償請求事件
東京地方裁判所 平成29年9月13日 平成26(ワ)3662
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