条文くん法令検索 AIに質問する

高等学校等就学支援金の支給に関する法律 第十三条 (公課の禁止)

平成二十二年法律第十八号法律
(公課の禁止)

第十三条

租税その他の公課は、就学支援金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十三条(公課の禁止)について教えてください」と聞く
← 第十二条(受給権の保護) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 目次 第十四条(国等の設置する高等学校等に係る就学支援金に関する特例) →