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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第七条 (適用実態調査情報の適正な管理)

平成二十二年法律第八号法律
(適用実態調査情報の適正な管理)

第七条

財務大臣及び前条の規定により適用実態調査情報の提供を受けた行政機関の長又は総務大臣は、適用実態調査情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

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