(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百二十三条 第十七条の規定による改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第三条第四項の規定は、法人の令和二年四月一日以後に開始する事業年度又は連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。 e-Gov法令検索で第百二十三条を開く ↗