(目的)
第一条
この法律は、平成二十二年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れの特例に関する措置並びに外国為替資金特別会計及び食料安定供給特別会計調整勘定からの一般会計への繰入れの特別措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
この法律は、平成二十二年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れの特例に関する措置並びに外国為替資金特別会計及び食料安定供給特別会計調整勘定からの一般会計への繰入れの特別措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。