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会計検査院退職手当審査会規則 第八条 (雑則)

平成二十一年会計検査院規則第三号規則
(雑則)

第八条

この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

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