条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
会計検査院退職手当審査会規則
› 第八条
会計検査院退職手当審査会規則 第八条 (雑則)
平成二十一年会計検査院規則第三号
規則
(雑則)
第八条
この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会計検査院退職手当審査会規則第八条(雑則)について教えてください」と聞く
← 第七条(庶務)
会計検査院退職手当審査会規則 目次