(設置)
第一条
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十九条第七項に規定する会計検査院規則で定める機関として、会計検査院に会計検査院退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2審査会は、国家公務員退職手当法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十九条第七項に規定する会計検査院規則で定める機関として、会計検査院に会計検査院退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2審査会は、国家公務員退職手当法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。