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技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第一条 (趣旨)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(趣旨)

第一条

民間事業者等が、技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。

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