(法第四条第一項の主務省令で定める作成) 第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十条の規定に基づく書面の作成とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗