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愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令 第一条 (施行期日)

平成二十一年農林水産省・環境省令第一号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。

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