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住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則 第九条 (住宅建設瑕疵担保保証金の還付に係る通知書)

平成二十一年法務省・国土交通省令第一号府省令
(住宅建設瑕疵担保保証金の還付に係る通知書)

第九条

権利を有する者で、当該権利の実行のため住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者は、供託規則及び第一条の定めるところによるほか、別記第五号様式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。

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