(住宅建設瑕疵担保保証金の還付に係る通知書) 第九条 権利を有する者で、当該権利の実行のため住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者は、供託規則及び第一条の定めるところによるほか、別記第五号様式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗