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住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則
› 第六条
住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則 第六条 (公示の方法)
平成二十一年法務省・国土交通省令第一号
府省令
(公示の方法)
第六条
第三条第一項
及び
前条第一項
の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。
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住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則 目次
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