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旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第五条 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

平成二十一年内閣府・国土交通省令第二号府省令
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

第五条

第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、旅行業法第十二条の二第三項の規定に基づく書面の縦覧等とする。

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