(趣旨) 第一条 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十一条の二第一項に規定する旅行業者等が、同法第十二条の二第一項に規定する旅行業約款に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この命令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗