条文くん法令検索 AIに質問する

旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第一条 (趣旨)

平成二十一年内閣府・国土交通省令第二号府省令
(趣旨)

第一条

旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十一条の二第一項に規定する旅行業者等が、同法第十二条の二第一項に規定する旅行業約款に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この命令の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第一条(趣旨)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 目次 第二条(定義) →