(長期優良住宅建築等計画の記載事項) 第三条 法第五条第八項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一長期優良住宅建築等計画にあっては、住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期二法第五条第三項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期三法第五条第四項の長期優良住宅建築等計画にあっては、区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗