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長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第三条 (長期優良住宅建築等計画の記載事項)

平成二十一年国土交通省令第三号府省令
(長期優良住宅建築等計画の記載事項)

第三条

第五条第八項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 長期優良住宅建築等計画にあっては、住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期
  2. 第五条第三項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期
  3. 第五条第四項の長期優良住宅建築等計画にあっては、区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期

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