(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等) 第五条 法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、特定商取引に関する法律第四十五条第二項の規定に基づく書面の縦覧等とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗