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特定商取引に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
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特定商取引に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第三条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)
平成二十一年内閣府・経済産業省令第五号
府省令
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
第三条
法
第三条第一項
の主務省令で定める保存は、特定商取引に関する法律
第四十五条第一項
の規定に基づく書面の保存とする。
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