(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等) 第五条 法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第七条第一項の規定に基づく書面の縦覧等とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗