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中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 第一条 (趣旨)

平成二十一年内閣府・厚生労働省・農林水産省令第一号府省令
(趣旨)

第一条

民間事業者等が、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この命令の定めるところによる。

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中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 目次 第二条(定義) →