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日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第一条 (施行期日)

平成二十一年厚生労働省令第百六十七号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

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