(製造販売業の許可の特例の適用除外)
第六条
前条の規定により品質管理業務その他これに類する業務に三年以上従事した者とみなされる者を品質保証責任者として置いている製造販売業者については、薬事法施行令第九条第一項及び第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
前条の規定により品質管理業務その他これに類する業務に三年以上従事した者とみなされる者を品質保証責任者として置いている製造販売業者については、薬事法施行令第九条第一項及び第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。