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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則 第一条 (業務)

平成二十一年文部科学省令第十四号府省令
(業務)

第一条

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(第一号において「施行規則」という。)第二十条第四項第七号ただし書、第二十二条第二項第三号ただし書及び第二十六条第一項第九号本文の指定を受けた者(以下「指定記録保存機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 施行規則第二十条第四項第七号本文及び第二十二条第二項第三号本文の記録(以下単に「記録」という。)の引渡しを受け、保存を行うこと。
  2. 指定記録保存機関に記録を引き渡した者、当該記録の本人又はその者を雇用しようとする者のうち記録の照会について本人の同意を得たものからの記録の照会に対する回答を行うこと。

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