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放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令 第十二条 (勧告)

平成二十一年文部科学省令第十二号府省令
(勧告)

第十二条

原子力規制委員会は、記録保存等業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定記録保存機関に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

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