(勧告) 第十二条 原子力規制委員会は、記録保存等業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定記録保存機関に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗