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外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第十七条 (特別評価における評価者等の指定)

平成二十一年外務省令第六号府省令
(特別評価における評価者等の指定)

第十七条

実施権者は、特別評価の実施に当たり、当該条件付任用期間中の職員について、第七条第一項及び第二項の規定により定期評価の評価者及び調整者として指定した者を、それぞれ特別評価の評価者及び調整者として指定するものとする。

2実施権者は、当該条件付任用期間中の職員について、第七条第三項の規定により定期評価の補助者として指定した者がいる場合には、当該指定した者を特別評価の補助者として指定することができる。

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