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刑事施設等の運営に係る特定業務の公共サービス実施民間事業者による実施に関する省令 第二条 (特定業務の一部の再委託)

平成二十一年法務省令第二十八号府省令
(特定業務の一部の再委託)

第二条

公共サービス実施民間事業者は、法務大臣の承認を受けたときは、特定業務の一部を他人に再委託することができる。

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