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国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第十三条 (意見の聴取調書及び報告書の閲覧の手続)

平成二十一年総務省令第二十九号府省令
(意見の聴取調書及び報告書の閲覧の手続)

第十三条

準用行政手続法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする意見の聴取調書又は報告書の件名を記載した書面を、意見の聴取の終結前にあっては意見の聴取の主宰者に、意見の聴取の終結後にあっては退職手当管理機関に提出してこれを行うものとする。

2主宰者又は退職手当管理機関は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

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