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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第四十六条 (秩序の維持)

平成二十一年総務省令第十四号府省令
(秩序の維持)

第四十六条

処理方策を定めるための審議の期日における秩序の維持は、代表自治紛争処理委員が行う。

2代表自治紛争処理委員は、前項に定めるもののほか、処理方策の提示の手続の円滑な進行を確保するために必要な措置をとることができる。

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