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消費者庁組織規則 第一条 (人事企画室、管理室及び広報室並びに訟務対策官、サイバーセキュリティ・情報化企画官及び企画官)

平成二十一年内閣府令第五十八号府省令
(人事企画室、管理室及び広報室並びに訟務対策官、サイバーセキュリティ・情報化企画官及び企画官)

第一条

総務課に、人事企画室、管理室及び広報室並びに訟務対策官(検察官をもって充てるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化企画官及び企画官それぞれ一人を置く。

2人事企画室は、消費者庁の職員の任免、給与、懲戒その他の人事に関する事務(管理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3人事企画室に、室長を置く。

4管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 消費者庁の職員の服務及び人事評価並びに教養及び訓練に関すること。
  2. 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
  3. 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
  4. 消費者庁の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
  5. 消費者庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  6. 東日本大震災復興特別会計の経理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。
  7. 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。
  8. 庁内の管理に関すること。
  9. 消費者庁所属の建築物の営繕に関すること。
  10. 消費者庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  11. 十一
    消費者庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
  12. 十二
    課徴金の徴収に関すること。
  13. 十三
    国立国会図書館支部消費者庁図書館に関すること。

5管理室に、室長を置く。

6広報室は、消費者庁の所掌事務に関して行う広報に関する事務をつかさどる。

7広報室に、室長を置く。

8訟務対策官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関する事務を処理する。

9サイバーセキュリティ・情報化企画官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する調査、企画及び立案を行う。

10企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

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(施行期日)
附則

この府令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

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