(都道府県知事又は指定都市の長の行う命令の内容の報告)
第十一条
日本農林規格等に関する法律施行令第二十一条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
- 一命令をした取扱業者(法第十条第一項に規定する取扱業者をいう。)の氏名又は名称及び住所
- 二命令をした年月日
- 三命令に係る農林物資の種類
- 四命令の内容
- 五その他参考となるべき事項
日本農林規格等に関する法律施行令第二十一条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。