条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令 第一条 (定義)

平成二十一年内閣府令第四十七号府省令
(定義)

第一条

この府令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令第一条(定義)について教えてください」と聞く
消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令 目次 第二条(身体の障害) →