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標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令 第二十四条 (表二十四の項関係)

平成二十一年内閣府令第二号府省令
(表二十四の項関係)

第二十四条

表二十四の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2表二十四の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

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