(表十一の項関係) 第十一条 表十一の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗