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日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第六条 (罰則に関する経過措置)

平成二十一年政令第三百十号政令
(罰則に関する経過措置)

第六条

第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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