(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第五十条の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第三条の規定の適用については、当分の間、同条第二号中「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年改正法」という。)第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成十九年改正法附則第四十五条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。