条文くん法令検索 AIに質問する

肝炎対策推進協議会令 第一条 (委員の任期)

平成二十一年政令第三百九号政令
(委員の任期)

第一条

肝炎対策推進協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和五年九月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「肝炎対策推進協議会令第一条(委員の任期)について教えてください」と聞く
肝炎対策推進協議会令 目次 第二条(会長) →