条文くん法令検索 AIに質問する

金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令 第二条 (経過措置)

平成二十一年政令第三百八号政令
(経過措置)

第二条

平成二十五年九月二十九日までの間におけるこの政令の適用については、「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者」とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令第二条(経過措置)について教えてください」と聞く
← 第一条(施行期日) 金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令 目次