(障害児養育年金又は障害年金の額の変更) 第六条 障害児又は障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表に定める他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗