条文くん法令検索 AIに質問する

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 第六条 (障害児養育年金又は障害年金の額の変更)

平成二十一年政令第二百七十七号政令
(障害児養育年金又は障害年金の額の変更)

第六条

障害児又は障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表に定める他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第六条(障害児養育年金又は障害年金の額の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(障害年金) 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 目次 第七条(障害児養育年金又は障害年金に係る診断及び報告) →