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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 第十四条 (省令への委任)

平成二十一年政令第二百七十七号政令
(省令への委任)

第十四条

この政令に定めるもののほか、給付の請求の手続その他給付の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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