第十三条
経済産業大臣は、法第十七条第一項の規定により、特定燃料製品供給事業者に対し、次の事項に関し報告させることができる。
- 一燃料製品の製造及び供給に関する事項
- 二使用する化石エネルギー原料の数量、化石エネルギー原料の有効な利用に関する設備の状況その他の化石エネルギー原料の有効な利用に関する事項
2経済産業大臣は、法第十七条第一項の規定により、その職員に、特定燃料製品供給事業者の事務所、工場又は事業場に立ち入り、燃料製品の製造及び供給に関する設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。