(事務局長等) 第三条 委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。2前項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗