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消費者委員会令 第三条 (事務局長等)

平成二十一年政令第二百十六号政令
(事務局長等)

第三条

委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

2前項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。

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