(合同会社への組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え) 第十一条 法第八十八条の規定により合同会社への組織変更の無効の訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗