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我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十八条 (産業技術力強化法の改正に伴う経過措置)

平成二十一年政令第百五十五号政令
(産業技術力強化法の改正に伴う経過措置)

第十八条

我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の産業技術力強化法第十七条第一項第五号、第七号及び第九号に掲げる者に係る特許出願であって我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、同項の規定は、適用しない。

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我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 目次 第一条(施行期日) →