(会長)
第四条
審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。