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人事評価の基準、方法等に関する政令 第十六条 (特別評価における評語の付与等)

平成二十一年政令第三十一号政令
(特別評価における評語の付与等)

第十六条

特別評価に当たっては、能力評価の結果を総括的に表示する記号(以下この章において「全体評語」という。)を付すものとする。

2全体評語は、二段階とする。

3全体評語を付す場合において、第四条第三項の発揮した能力の程度が同条第二項に規定する判断の対象となる官職に求められる能力の発揮の程度に達していると認めるときは、前項に定める段階のうち上位の段階を付すものとする。

4特別評価に当たっては、全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

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