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薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二条 (薬事法施行令の一部改正に伴う経過措置)

平成二十一年政令第二号政令
(薬事法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条

改正法附則第二条の場合における旧法第二十六条第一項の許可については、この政令による改正前の薬事法施行令(以下「旧令」という。)第四十四条第一項、第四十五条から第四十九条まで及び第五十七条(これらの規定が旧令第八十三条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

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