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肝炎対策基本法 第八条 (法制上の措置等)

平成二十一年法律第九十七号法律
(法制上の措置等)

第八条

政府は、肝炎対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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