条文くん法令検索 AIに質問する

肝炎対策基本法 第二十条

平成二十一年法律第九十七号法律

第二十条

協議会は、委員二十人以内で組織する。

2協議会の委員は、肝炎患者等及びその家族又は遺族を代表する者、肝炎医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3協議会の委員は、非常勤とする。

4前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「肝炎対策基本法第二十条について教えてください」と聞く
← 第十九条 肝炎対策基本法 目次 第百条(処分等の効力) →