(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成) 第十三条 国及び地方公共団体は、インターフェロン治療等の抗ウイルス療法、肝庇護療法その他の肝炎医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗